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  入会規則 日付:2022/10/1
 
入会等規則 
 
 
(目的) 
第1条 この法人の入会に関する事項は、法令又は定款に規定のあるものを除くほか、本規則に定めるところとする。 
 
(入会の手続) 
第2条 会員として入会しようとするものは、法人又は団体にあっては別紙様式1、個人にあっては別紙様式2の入会申込書を理事長に提出しなければならない。 
2 理事長は、入会申込書を受理した日から14日以内に、入会申込者あてに会費の請求書を発送することとし、その発送を持って入会を承認したとみなす。 
3 入会の日は、会費が納入された日とする。ただし、入会が承認された日から30日以内に会費の納入がない場合においては、入会を辞退したものとみなす。 
4 第1項のものに対して、入会を認めないときは、理事長は、入会申込書を受理した30日以内に、理由を付した書面をもって本人に通知するものとする。 
 
(入会日の特例) 
第3条 この法人の通常総会の開催日前30日以内の期間に入会した会員については、前条第3項の規定にかかわらず通常総会開催日の翌日に入会したものとみなす。 
 
(会費等) 
第4条 会費は、次の各号のとおりとする。 
(1) 個人は、千円を単位として年3千円以上 
(2) 法人または団体は、1万円を単位として年1万円以上 
2 会費の納入期限は、入会年度においては、入会が承認された日から30日以内とし、2年目以降については、毎年5月31日までに納入するものとする。 
3 会費は、この法人から送付する請求書に基づき、この法人が指定する口座へ振り込まなければならない。 
 
(協賛金等)第5条 会員は、この法人の運営に資する目的で、1口10万円の協賛金を拠出することができる。 
2 協賛金の申し出及び拠出は、任意の日とする。 
3 協賛金の拠出方法は、前条第3項の規定を準用する。 
 
(会費等の不返還) 
第6条 既に納められた会費及び協賛金については、原則として返還しない。 
 
(会費の免除) 
第7条 会員のうち、次の各号の一に該当するときは、会費を免除する。 
(1) 協賛金を拠出した会員。ただし、協賛金を拠出した当該年度の会費に限る。 
(2) 会員のうち、国公私立の教育機関及びそれに所属するもの 
(3) この法人の運営の必要上、理事会が特に参画を要請した団体及び個人。 
 
(法人・団体会員の権能) 
第8条 会員のうち、法人・団体会員にあっては、この法人の総会における表決権の行使は、1法人・団体会員につき1票とする。 
2 社団又は交益法人等会員から構成される団体の会員にあっては、この法人が提供するサービスの受益の範囲は、その団体の役員及び専従の事務局に限るものとし、その団体を構成する個々の会員には及ばない。 
3 この法人は、総会及びこの法人が主宰する講演会、セミナー等物理的に出席者数が限られる催しを開催する場合においては、法人・団体会員に所属するものの出席者数を、年会費及び協賛金の負担額等を勘案してあらかじめ制限することができる。 
 
(代表者の変更) 
第9条 会員のうち、法人・団体会員にあっては、その代表者が交替したときには、理事長にたいして、別紙様式3の代表者変更届を提出しなければならない。 
  1 
 
(退会)第10条 会員が退会しようとするときには、別紙様式4の退会届を理事長に提出しなければならない。 
2 退会日は、退会届をこの法人が受理した日とする。 
3 この法人の通常総会の開催日前30日以内の期間に退会した会員については、前条第3項の規定にかかわらず通常総会開催日の翌日に退会したものとみなす。 
 
(制定改廃) 
第11条 この規則の制定改廃は、第4条第1項の規定を除き理事会の議決により行うものとする。 
附 則 
1 この規則は、平成12年8月7日から施行する。 
2 この法人設立時における会員の初年度会費の納入期日は、第2条第3項の規定にかかわらず、設立総会後60日以内とする。 
 
附 則(平成14年6月18日改正) 
1 この規則は平成14年4月1日から施行する。 
 
 附 則(平成23年4月27日改正) 
1 この規則は平成23年4月28日から施行する。 
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