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  定款 日付:2022/10/1
 
特定非営利活動法人

Dx-NEXT熊本 定款

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員、顧問及び職員
第5章 総会
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更、解散及び合併
第9章 公告の方法
第10章 雑則


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Dx-NEXT熊本という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県上益城郡益城町に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、熊本県内の法人、各種団体及び個人に対し、急激に進展するデジ
タル社会・経済への対応を促進するため、デジタル技術の利活用に関する普及啓発、調
査研究及び実装等の機会提供や支援を行い、県内の円滑な地域DX(デジタルトランス
フォーメーション)の促進を図り、もって、持続可能な地域社会の共創に寄与すること
を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を
行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を
行う。
(1)デジタル技術に関する普及啓発事業
ア デジタル技術及びその利活用に関する情報の収集及び提供事業
イ 社会経済活動における先進的なデジタル技術の利活用事例等に関するセミナ
ー、講演会等の開催を通じた普及啓発事業
ウ 国内外の地域DX関連組織との交流促進に係る事業
(2)デジタル人材育成事業
ア 若年層のデジタルマインドの醸成促進事業
イ DXリテラシー教育促進事業
ウ 地域DXデジタル促進人材育成事業
(3)DX関連プロジェクト活動事業
ア 地域DXに係る先進的なシステムの調査・研究、実装を行うプロジェクト活動
を通じた持続可能な地域社会の共創を促進する事業


第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」と
いう。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同し入会した企業、各種団体、県内の研究教育機関、県、市
町村及び個人。

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも
って本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納められた会費その他の拠出金品は返還しない。


第4章 役員、顧問及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上25人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、4人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族
が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員
の総数の3分の1を超えて含まれることはあってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の
業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを
総会又は熊本県知事(以下「知事」という。)に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任
者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。
4
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解
任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
第20条 この法人に、顧問を置く。
2 顧問は、この法人の運営に関して、必要に応じて助言を行う。

(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。


第5章 総 会

(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条にお
いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日
から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示したインターネ
ット・メール及びこの法人のインターネット・ホームページによって、少なくとも5
日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第28条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2 総会の議事は、この要項に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することがで
きる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総
会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる
ことができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ
の数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
押印しなければならない。


第6章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき
(3)第15条第4項第3号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示したインター
ネット・メール及びこの法人のインターネット・ホームページによって、少なくとも
5日前までに理事に通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会
に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記す
 ること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決
を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を
講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の補正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
補正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の
議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3
以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて知事
の認証を得なければならない。

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得な
ければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、知事の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産
は、法第11条第3項に掲げる者のうち、熊本県に譲渡するものとする。

(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ知事の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行
う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホ
ームページに掲載して行う。


第10章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(運営委員会)
第58条 この法人の理事会の活動を補佐し、かつプロジェクト部会活動を支援するため運営企画委員会を置く。
2 運営企画委員会委員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
3 運営企画委員会に、学識経験者等で構成するアドバイザーを置くことができる。
4 運営企画委員会の構成及び規則等は、理事会の承認を経て、理事長がこれを定める。

(プロジェクト部会)
第59条 この法人の会員が直接参加し、第5条に規定する事業を行うにあたって、必要に応じてプロジェクト部会を設置する。
2 プロジェクト部会の設置及び活動規則等は、理事会の承認を経て、理事長がこれを定める。


附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
 理事長 野田照幸
 副理事長 足立國功
 副理事長 大久保太郎
 副理事長 古荘善啓
 副理事長 宮村宜司
 副理事長 山中 守
 理事 石本 治
 理事 上野景昭
 理事 柿山武志
 理事 亀井創太郎
 理事 鴻江圭子
 理事 佐藤政雄
 理事 齊藤孝次
 理事 齊藤 聰
 理事 江洲文雄
 理事 田代祐基
 理事 中江元哉
 理事 平塚強一
 理事 蕗野邦子
 理事 松崎哲也
 理事 宮ア邦雄
 理事 吉田 照
 監事 荒木泰臣
 監事 岩顯一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日
から平成14年度の通常総会の日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成1
4年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
正会員 年会費 10,000円


附 則(平成15年5月26日改正)

1 この定款は平成15年度通常総会の議決を経て、法第25条第3項の規定に基づく
熊本県知事の認証を得た日から施行する。


附 則(平成20年6月10日改正)

1 この規則は平成20年度通常総会の議決を経て、法第25条第3項の規定に基づく
熊本県知事の認証を得た日から施行する。
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